2023/06/02 KAU ショートニュース|通関業務代行
< フィリピンにおける包括経済連携(RCEP)協定の発効日等について >
2023年6月2日より、包括経済連携(RCEP)協定が未発効となっていたフィリピンにおいても効力を生ずることとなった。
これにより、同日よりRCEP原産国をフィリピンとするRCEP協定上の原産品について、同協定に基づく特恵税率を適用することが可能となる。
RCEP協定においては、RCEP協定税率適用要求手続きとして、第三者証明制度、認定輸出者制度及び自己申告制度が採用されており、RCEP協定の規定を満たす原産品である貨物については、フィリピンについてRCEP協定が効力を生ずる日に日本輸送中の貨物、又は、すでに日本に到着し保税地域に蔵置されている貨物をフィリピンについてRCEP協定の効力を生ずる日後に輸入申告する場合、必要なRCEP協定税率適用要求手続が行われることを条件として、RCEP協定税率の適応が可能になる。
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