2016/12/21 KAU ショートニュース
< ワシントン条約の付属書が改正 2017年1月2日より発効 >
本年10月~12月に開催された、動植物の輸出入規制について定める第17回ワシントン条約締約国会合の結果を踏まえ、同条約の付属書の改正が行われる。
発効は年明け1月2日から。
これ以降、新たに附属書に掲載された種の動物や植物を使用した貨物の輸出入に関しては、事前に承認・許可をとらなければ輸出入ができなくなる。
新たに附属書に追加・変更された種のうち主なものとしては、木材関連ではローズウッド等で、木材そのものだけではなく、これを使用した製品、ギターなどの楽器、家具なども対象となる。
動物種では、センザンコウ、ヨウム、アシナシトカゲなど。
・経済産業省WEBページ「ワシントン条約附属書が改正されます」
http://www.meti.go.jp/press/2016/12/20161212002/20161212002.html
・経済産業省発表資料(PDF)