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2016/5/30 重要なお知らせ

【 国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法の制度化について 】

( SOLAS条約の一部改正 )

 この度、貨物の総重量の誤申告に起因すると思われるコンテナの荷崩れ等の事故が世界的に相次いで発生していることから、輸出コンテナに関して、船積み前にコンテナ総重量を計測し、荷送人がコンテナ総重量を確定させることを義務付けた「海上人命安全条約(SOLAS条約)」の一部改正が平成28年7月1日から行われることとなりました。

 それに伴って改正日以降、コンテナ貨物を輸出する際には、総重量を船長に報告する前に正しい方法で総重量を計量・確定することを荷送人に義務付け(平成28年4月26日付官報で公示)られ、国土交通省HPにその関係省令・告示の内容を解説した「国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法ガイドライン」が平成28年4月28日付で作成されました。

 つきましては、開始期日までに定められた方法で総重量を計量・確定する手順書を作成し、国土交通省へ重量確定者として届出を行って頂けますように御願い致します。

 ご不明な点がございましたら、各担当者へお問合せ下さい。

1. 開始までの流れ(国土交通大臣へ届出) 1) コンテナ総重量確定業務実施手順書(文書名、文書番号、作成日等を記す)を    作成する 2) 届出事項に基づき申請書類を作成し、国土交通大臣に6月中旬または重量確定業務を開始しようとする日の2週間前までに申請する。(申請方法 紙または電子メール) 3) 平成28年7月1日から開始

2. 荷送人の重量確定方法(下記、いずれかの方法) 1) 実入りコンテナの重量を計測する。 2) コンテナ内に梱包する貨物、パレット、その他の固定材を含むすべての貨物等の重量を計測し、これにコンテナ自重を足し合わせてコンテナ全体の重量を算出する。

3. 認められる計量器について 1) 計量法に基づく特定計量器 2) 適切に調整・点検され、器差が±5%の範囲内である計量器

4. 国土交通大臣への届出書類 *荷送人様にご用意いただく届出内容 — 届出書(*第1号または第e1号様式)

1) 名称及び住所ならびに代表者の氏名及び法人番号

2) 届出者に関する事項 ① 業務の種類及び概要 ② 届出に係わる担当部門の責任者の氏名及び職名 ③ 総重量を確定させる業務を行う事業所の所在地及び名称 ④ コンテナ総重量の確定方法の区分 (尚、複数の事業所等を有する法人にあっては、法人単位での届出であっても、 事業所等単位での届出でも構いません。)

3) 添付書類 ① 現在事項が証明できる登記事項証明書 ② 業務実施手順書を備えていることを証明する書類(*雛形1様式) (実施方法等を記した文章の届出書の添付は必要としない。文書名、文書番号、 作成日等を記した書類を届出書に添付する。)

5. 届出に関する問い合わせ先  国土交通省海事局検査測度課危険物輸送対策室   TEL 03-5253-8111 (内線 44176、44177、44179)   直通  03-5253-8639   FAX 03-5253-1644

 上記の関係省令・告示・ガイドライン等は以下のリンク先からダウンロードできます。

 http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk8_000011.html

   以上

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